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明浄ニュース&トピックス
お知らせ
2020.03.31
当学院に対する民事再生手続の開始決定について
令和2年3月31日
明浄学院高等学校の在校生・新入生・保護者の皆様
学校法人明浄学院
管財人 弁護士 中 井 康 之
当学院に対する民事再生手続の開始決定について
明浄学院高等学校を運営しております学校法人明浄学院(以下「当学院」といいます。)は,令和2年3月31日,大阪地方裁判所より,民事再生手続の開始決定を受けました。同日,大阪地方裁判所は,管理命令を発令し,当職を当学院の管財人に選任しました(民事再生法64条)。これにより,管財人である当職が,民事再生法66条の定めにより,当学院の業務遂行及び財産の管理処分権限を有し,当学院を運営することになります。
民事再生手続は,当学院の高校教育事業を従来どおり継続しながら事業を再建するための手続です。今後は,民事再生法に定められた必要な諸手続を適切に遂行しつつ,当学院の再建を進めてまいります。
管財人としましては,当学院の適正かつ健全な運営体制を再構築し,教職員らとともに,明浄学院高等学校の在校生ならびに入学予定者の皆様に安心して充実した学生生活を送っていただけるよう,全力を尽くしてまいります。
皆様のご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
以上