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卒業生の皆様に対する学習必需品購入費のご返金について
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お知らせ

2020.04.07

卒業生の皆様に対する学習必需品購入費のご返金について

令和2年4月7日

 

明浄学院高等学校2019年度卒業生とその保護者の皆様

 

学校法人 明浄学院

管財人 弁護士 中 井 康 之

 

卒業生の皆様に対する学習必需品購入費(残額)のご返金について

 

明浄学院高等学校を運営しております学校法人明浄学院(以下「当学院」といいます。)については,令和2年3月31日,大阪地方裁判所から,再生手続開始決定を受け,当職が,当学院を再建するために,管財人に選任されました。

 

2019年度の卒業生及び保護者の皆様に対しましては,明浄学院高等学校での学習必需品購入費としてお預かりしていた金員の残額のご返金が遅れ,ご心配とご迷惑をおかけしました。

今般,再生手続開始決定を受けて,民事再生法85条5項前段に基づき学習必需品購入費残額をご返金することについて,裁判所の許可を得ましたので,従来ご指定いただいておりました口座にお振込みをさせていただきました。

以上につきご報告申し上げますとともに,ご返金が遅れたことにつき重ねてお詫び申し上げます。

卒業生とその保護者の皆様におかれましては,ご確認をいただき,入金を確認できない場合は,明浄学院高等学校の事務室宛にご連絡をいただければと存じます。

 

以上